


中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
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中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金の見直し(平成21年2月15日)
雇用調整助成金は、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
(1)、雇用調整助成金の助成率が従来「2分の1」から「3分の2」に助成率が引き上げられました。
(2)、生産量要件については「売上高又は生産量」で把握されることになりました。
(3)、支給限度日数は、従来の1年間に100日、3年間に大企業150日、中小企業200日であったものが、大企業、中小企業に関係なく1年間の支給限度日数が撤廃され、3年間に300日に見直されました。
(4)、従来の雇用調整助成金は、制度利用後1年経過するまでの期間は再度制度利用することができないクーリング期間がありましたが、この要件が撤廃されました。
(5)、休業の延日数が所定労働延日数の一定割合以上にならないと助成対象とならない割合は、従来の大企業15分の1以上、中小企業20分の1以上という要件がともに撤廃されました。
(6)、対象となる休業は労働者単位で1日ごと、事業所全員で1時間ごとであったものが、労働者単位で1時間ごとに見直されました。これにより、特定の労働者のみ1時間の休業をしても対象となります。
○一人につき、1日最高13,685円まで(教育訓練費を含む)
パートタイマー均衡待遇推進助成金
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パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などの均衡待遇に向けた取り組みを行う事業主に対して支給される助成金で、パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていくための制度です。就業規則の改定など、計画を作成して、実際に対象者が出た場合に支給されます。
<給付内容の概要>
| 支給対象メニュー(中小企業の場合) | 第1回目 | 第2回目 |
|---|---|---|
| (1)正社員と共通の評価・資格制度の導入 | 25万円 | 35万円 |
| (2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
| (3)正社員への転換制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
| (4)教育訓練制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
| (5)健康診断制度の導入 | 15万円 | 25万円 |
いずれも、支給は一事業主当たり1度限りで2回に分けて支給されます。
(1)、(2)はいずれか一方の選択となります。
緊急人材育成・就職支援基金
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希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、助成金が支給されます。
▼実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金
| 実習型雇用助成金 | 正規雇用奨励金 |
|---|---|
| 月額10万円/人 | 100万円/人 |
| 実習型雇用により求職者を受け入れた場合 | 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 |
| 実習型雇用期間は原則6ヶ月 ※採用した本人との合意により4ヶ月または5ヶ月でも可 |
正規雇用後6ヶ月の定着と、さらにその後6ヶ月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給。 |
▼主な支給要件
| 事業主 | 求職者 |
|---|---|
| ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主 | 基金訓練の受講者で、訓練終了後、1ヶ月以上経過しても就職が決まっていない者であり、希望する求人分野において十分な技能・経験を有しない求職者である と認められた者。またハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者。 |
新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
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創業や異業種進出のための雇用を実施する中小企業へ支給される助成金です。新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用(運転資金などは×)を250万円以上負担していることが条件の1つ。また、創業/異業種進出準備から6ヶ月以内(*1)に所定の手続きが必要になります。
○最大700万円・・・申請から1年以内に 基盤人材5人を採用した場合
| 助成額 | 人数など | |
|---|---|---|
| 基盤人材 | 140万円/人 | 5人まで。年収350万以上。 管理職、高度な技術者など |
*1 異業種のみ決算を2回行う必要があります。
※平成22年4月より特定地域に対する料率が廃止され、全国一律となりました。
中小企業雇用安定化奨励金
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平成20年4月以降、契約社員やパートタイマーを正社員へ転換する制度を新たに導入して適正に運用し、1人以上転換した場合最大135万円支給される奨励金です。雇用保険の適用事業主である中小企業(業種別に社員数制限あり)が対象となります。
○最大135万円・・・導入後3年以内に10人転換した場合
中小企業子育て支援助成金
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平成23度年までの期間限定!育児休業取得者の適用者が初めて生じた場合に最大100万円支給される助成金です。常用労働者100人以下の企業が対象です。対象労働者1人目は100万円、2〜5人目までは80万円が支給されます。
※平成23年度までの間に育児休業または産後休業と育児休業を続けて合せて6ヶ月以上取得し、職場復帰後1年以上継続してこようされた場合が対象となります。
○最大420万円・・・対象者5人まで受給要件を満たした場合。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
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取引先企業の倒産による連鎖倒産を未然に防止し、経営の安定を図ることを目的とした、中小企業倒産防止共済法に基づく制度です。
新たに共済に加入し、共済掛金を6か月分以上納付した都内中小企業等が対象です。
※平成20年7月以降に加入した中小企業等が対象
加入後6か月分掛金(加入月を含む)の4分の3まで助成
1件あたり助成上限額は36万円(掛金上限月8万円×6か月×4分の3)
※共済に加入した時期により、助成月数が異なります。
○掛金上限:月8万円、総額320万円まで
中小企業定年引上げ等奨励金
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65歳以上への定年引上げ、または定年の定めの廃止を実施した事業主に支給される制度です。
また、70歳以上への定年の引上げ、または定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合には、上乗せして支給されます。
○定年引上げと継続雇用制度の導入で最大120万円
※また高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に対して一律20万円が加算されます。
高年齢者雇用モデル企業助成金
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65歳更に65歳を超えて70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大、人事処遇制度の改善、高年齢者を積極的に活用する事業主が計画の認定を受け、モデル性や地域における波及効果のある取組みを実施した事業主に対し、当該取組みに要した一定の範囲の費用について支給します。
○職域拡大モデルまたは職務改善モデルで70歳雇用の場合、最大500万円まで
特定求職者雇用開発助成金
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新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者または緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部を支給します。
▼特定就職困難者雇用開発助成金
| 対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | |
|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | (1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 90万円 | 1年 |
| (2)重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 135万円 | 1年6ヶ月 | |
| (3)重度障害者等 | 240万円 | 2年 | |
| 短時間労働者 | (4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 | 1年 |
| (5)身体・知的・精神障害者 | 90万円 | 1年6ヶ月 | |
▼緊急就職支援者雇用開発助成金
| 対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 45万円 | 6ヶ月 |
| 短時間労働者 | 30万円 | 6ヶ月 |
キャリア形成推進助成金
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企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施や職業能力評価の実施等を行う事業主に対して助成金が支給されます。
▼助成金の受給額と要件
| 対象労働者(一般被保険者) | @基本型 | A実践型 | B有期型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受講者 | 社員・パート | 新人 | パート※3 | ||
| 訓練名称 | 対象職業訓練 | 対象職業訓練 (認定訓練) |
対象認定実習 併用職業訓練 |
対象有期 実習型訓練 |
|
| 人数 | 制限なし | 50名※1 | 50名※1 | 制限なし | |
| 給付総額上限 | 500万円 | 制限なし | 5000万円 | 制限なし | |
| OFF-JT 経費の助成 |
助成割合 | 1/3 | 4/5(2/3) | 4/5(2/3) | |
| 1名1コース あたり上限 |
5万円 | 20万円 | 20万円 | ||
| OFF-JT 賃金の助成 |
経費の助成 | 1/3 | 4/5(2/3) | 4/5(2/3) | |
| 1名1時間 あたり上限 |
7735円/所定労働時間※2 | ||||
| OJT 訓練実施の助成 |
1名1時間 | ー | 800円(600円) | 800円(600円) | |
| OJT 賃金の助成 |
助成割合 | 2/3 | 4/5(2/3) | 4/5(2/3) | |
| 1名1時間 あたり上限 |
ー | 7735円/所定労働時間 | |||
| ジョブカード | 初回制度利用 1回限り |
ー | 20万円(ー) | 20万円(ー) | |
| ジョブカード 作成・提出 |
ー | 4880円 | 4880円 | ||
| 訓練種類 | OJTを除く 訓練専門性の 高いもの |
左記および 認定訓練 |
OJTとOFF-JT 組み合わせ |
OJTとOFF-JT 組み合わせ |
|
| 訓練期間 | 1コース10時間以上 | 6ヶ月以上 2年以下 |
3ヶ月以上 6ヶ月以下 |
||
| 備考 | ー | ー | ジョブカード提出 ●年齢条件 15歳以上40歳未満 |
ジョブカード提出 | |
※1 @、Aを併せて合計50名まで
※2 雇用保険の基本手当て最高日額(毎年改定)
※3 事前にキャリアコンサルティングを受け、「職業能力形成機会に恵まれなかった者」として認定を受けた方に限る
新卒者体験雇用奨励金
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就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、奨励金として対象者1人につき8万円を支給します。
○1人につき80,000円まで支給します。
※平成21年10月から平成22年9月までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の年齢が40歳未満の者が対象となります。
短時間正社員制度導入促進助成金
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事業主が短時間正社員制度(1日の所定労働時間を短縮する制度)を導入し、本人の自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間にこの制度を利用した場合、対象者10人目まで助成金を支給します。
○対象者1人目:40万円(申請時期1回目と2回目の合計額)
○対象者2〜10人目:1人につき20万円















