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国の景気対策の目玉!返済不要の資金です。御社の受給可能性を見逃していませんか?ほとんどの業種の中小企業が対象となり得る助成金なども出て来ています。

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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

助成金が最大36万円連鎖倒産防止、安定した取引環境確保のために

中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金の見直し(平成21年2月15日)
雇用調整助成金は、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

(1)、雇用調整助成金の助成率が従来「2分の1」から「3分の2」に助成率が引き上げられました。

(2)、生産量要件については「売上高又は生産量」で把握されることになりました。

(3)、支給限度日数は、従来の1年間に100日、3年間に大企業150日、中小企業200日であったものが、大企業、中小企業に関係なく1年間の支給限度日数が撤廃され、3年間に300日に見直されました。

(4)、従来の雇用調整助成金は、制度利用後1年経過するまでの期間は再度制度利用することができないクーリング期間がありましたが、この要件が撤廃されました。

(5)、休業の延日数が所定労働延日数の一定割合以上にならないと助成対象とならない割合は、従来の大企業15分の1以上、中小企業20分の1以上という要件がともに撤廃されました。

(6)、対象となる休業は労働者単位で1日ごと、事業所全員で1時間ごとであったものが、労働者単位で1時間ごとに見直されました。これにより、特定の労働者のみ1時間の休業をしても対象となります。

○一人につき、1日最高13,685円まで(教育訓練費を含む)

中小企業緊急雇用安定助成金の詳細

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パートタイマー均衡待遇推進助成金

助成金が最大36万円連鎖倒産防止、安定した取引環境確保のために

パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などの均衡待遇に向けた取り組みを行う事業主に対して支給される助成金で、パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていくための制度です。就業規則の改定など、計画を作成して、実際に対象者が出た場合に支給されます。

<給付内容の概要>

支給対象メニュー(中小企業の場合) 第1回目 第2回目
(1)正社員と共通の評価・資格制度の導入 25万円 35万円
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入 15万円 25万円
(3)正社員への転換制度の導入 15万円 25万円
(4)短時間性社員制度の導入 15万円 25万円
(5)教育訓練制度の導入 15万円 25万円
(6)健康診断制度の導入 15万円 25万円

いずれも、支給は一事業主当たり1度限りで2回に分けて支給されます。
(1)、(2)はいずれか一方の選択となります。

パートタイマー均衡待遇推進助成金の詳細

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生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金

助成金が最大1100万円
これから採用をお考えなら人材確保助成金

生産性向上のための雇用を実施する中小企業へ支給される助成金です。
○最大1,100万円・・・申請から1年以内に基盤人材5人と一般人材5人採用した小規模事業主の場合

  小規模事業主*1 その他の事業主 人数など
基盤人材 180万円/人 140万円/人 5人まで。年収450万以上。 管理職、高度な技術者など
一般人材 40万円/人 30万円/人 基盤人材と同人数まで。

*1小規模事業主
常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業主。

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新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金

助成金が最大850万円
会社設立、異業種進出をお考えなら人材確保助成金

創業や異業種進出のための雇用を実施する中小企業へ支給される助成金です。新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用(運転資金などは×)を250万円以上(特定地域は200万円以上)負担していることが条件の1つ。また、創業/異業種進出準備から6ヶ月以内(*1)に所定の手続きが必要になります。
○最大850万円(特定地域 1250万円)・・・申請から1年以内に  基盤人材5人と一般人材5人採用した場合

基盤人材 140万円/人
210万円/人(特定地域)
5人まで。年収350万以上。 管理職、高度な技術者など
一般人材 30万円/人
40万円/人(特定地域)
基盤人材と同人数まで。

*1 異業種のみ決算を2回行う必要があります。

*2 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)
特定地域(平成20年4月1日現在) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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中小企業雇用安定化奨励金

助成金が最大135万円
パート・契約社員を正社員にする事を検討中ならこの奨励金

平成20年4月以降、契約社員やパートタイマーを正社員へ転換する制度を新たに導入して適正に運用し、1人以上転換した場合最大135万円支給される奨励金です。雇用保険の適用事業主である中小企業(業種別に社員数制限あり)が対象となります。

○最大135万円・・・導入後3年以内に10人転換した場合

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中小企業子育て支援助成金

助成金が最大160万円育児休業制度を検討中ならこの助成金

平成22年までの期間限定!育児休業取得者、育児短時間勤務制度(就業規則などに要明記)の適用者が初めて生じた場合に最大160万円支給される助成金です。常用労働者100人以下の企業が対象です。

○最大160万円・・・平成22年までに2名利用した場合

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

助成金が最大36万円連鎖倒産防止、安定した取引環境確保のために

取引先企業の倒産による連鎖倒産を未然に防止し、経営の安定を図ることを目的とした、中小企業倒産防止共済法に基づく制度です。
新たに共済に加入し、共済掛金を6か月分以上納付した都内中小企業等が対象です。
※平成20年7月以降に加入した中小企業等が対象

加入後6か月分掛金(加入月を含む)の4分の3まで助成
1件あたり助成上限額は36万円(掛金上限月8万円×6か月×4分の3)
※共済に加入した時期により、助成月数が異なります。

○掛金上限:月8万円、総額320万円まで

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中小企業人材能力発揮奨励金

助成金が最大36万円連鎖倒産防止、安定した取引環境確保のために

従業員の能力の向上と職場への定着を図ることを目的として、生産性向上に資する雇用環境の高度化を図るための設備の設置または整備を行い、併せて生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置または設備に要した費用の一部を支給する奨励金です。

対象労働者 支給額(小規模事業以外) 支給額(小規模事業主)
1人 要した費用の1/4 要した費用の1/3
2人 要した費用の1/3 要した費用の1/2

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中小企業定年引上げ等奨励金

奨励金が最大120万円定年の引上げを検討中なら!

65歳以上への定年引上げ、または定年の定めの廃止を実施した事業主に支給される制度です。
また、70歳以上への定年の引上げ、または定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合には、上乗せして支給されます。

○定年引上げと継続雇用制度の導入で最大120万円

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高年齢者雇用モデル企業助成金

高年齢者雇用モデル企業助成金で最大500万円高年齢者を雇用しているなら!

65歳更に65歳を超えて70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大、人事処遇制度の改善、高年齢者を積極的に活用する事業主が計画の認定を受け、モデル性や地域における波及効果のある取組みを実施した事業主に対し、当該取組みに要した一定の範囲の費用について支給します。

○職域拡大モデルまたは職務改善モデルで70歳雇用の場合、最大500万円まで

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特定求職者雇用開発助成金

高年齢者採用で90万円高年齢者や障害者の雇用をお考えなら

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者または緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部を支給します。

▼特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外 (1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 90万円 1年
(2)重度障害者等を除く身体・知的障害者 135万円 1年6ヶ月
(3)重度障害者等 240万円 2年
短時間労働者 (4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円 1年
(5)身体・知的・精神障害者 90万円 1年6ヶ月

▼緊急就職支援者雇用開発助成金

対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外 45万円 6ヶ月
短時間労働者 30万円 6ヶ月

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キャリア形成推進助成金

労働者の職業・教育訓練を検討中なら総支給上限500万円

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施や職業能力評価の実施等を行う事業主に対して助成金が支給されます。

▼助成金の受給額と要件

対象労働者(一般被保険者) @基本型 A実践型 B有期型
受講者 社員・パート 新人 パート※3
訓練名称 対象職業訓練 対象職業訓練
(認定訓練)
対象認定実習
併用職業訓練
対象有期
実習型訓練
人数 制限なし 50名※1 50名※1 制限なし
給付総額上限 500万円 制限なし 5000万円 制限なし
OFF-JT
経費の助成
助成割合 2/3 4/5(2/3) 4/5(2/3)
1名1コース
あたり上限
5万円 20万円 20万円
OFF-JT
賃金の助成
経費の助成 2/3 4/5(2/3) 4/5(2/3)
1名1時間
あたり上限
7735円/所定労働時間※2
OJT
訓練実施の助成
1名1時間 800円(600円) 800円(600円)
OJT
賃金の助成
助成割合 2/3 4/5(2/3) 4/5(2/3)
1名1時間
あたり上限
7735円/所定労働時間
ジョブカード 初回制度利用
1回限り
20万円(ー) 20万円(ー)
ジョブカード
作成・提出
4880円 4880円
訓練種類 OJTを除く
訓練専門性の
高いもの
左記および
認定訓練
OJTとOFF-JT
組み合わせ
OJTとOFF-JT
組み合わせ
訓練期間 1コース10時間以上 6ヶ月以上
2年以下
3ヶ月以上
6ヶ月以下
備考 ジョブカード提出
●年齢条件
15歳以上40歳未満
ジョブカード提出

※1 @、Aを併せて合計50名まで
※2 雇用保険の基本手当て最高日額(毎年改定)
※3 事前にキャリアコンサルティングを受け、「職業能力形成機会に恵まれなかった者」として認定を受けた方に限る

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緊急人材育成・就職支援基金

未経験者雇用をお考えなら!最大210万円

希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、助成金が支給されます。

▼実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金

実習型雇用助成金 正規雇用奨励金 教育訓練助成金
月額10万円/人 100万円/人 最高50万円/人
実習型雇用により求職者を受け入れた場合 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
実習型雇用期間は原則6ヶ月
※採用した本人との合意により4ヶ月または5ヶ月でも可
正規雇用後6ヶ月の定着と、さらにその後6ヶ月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給。 OJTとOFF-JTを組み合わせて実施すること。
OJT = 1人1時間あたり600円
(1日の上限は3,000円)
OFF-JT = 1人1日4,000円

▼主な支給要件

事業主 求職者
ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主 ハローワークにおいて求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者。
受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者。

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