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パートタイマー均衡待遇推進助成金

※パートタイマー均衡待遇推進助成金は均衡待遇・正社員化推進奨励金に統合されました。

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パートタイマー均衡待遇推進助成金のご案内

1.正社員と共通の評価・資格制度の導入

企業規模 第1回目 第2回目
中小企業 25万円 35万円
大企業 25万円 25万円

パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。

中小企業の場合、最大60万円の支給

2.パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入

企業規模 第1回目 第2回目
中小企業 15万円 25万円
大企業 15万円 15万円

パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合

中小企業の場合、最大40万円の支給

※1、2は、いずれか一方の支給となります。

3.正社員への転換制度の導入

企業規模 第1回目 第2回目
中小企業 15万円 25万円
大企業 15万円 15万円

パートタイマーから正社員への転換の試験制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合、パートタイマーは、下記1〜4であったことが必要です。

  1. 中小企業においては、労働契約期間の定めのないパートタイマーであること。
  2. 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること。
  3. 転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員間又は短時間正社員でないこと。
  4. 正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。

※但し、同一の事由により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けた場合は、本助成金は需給できません。

中小企業の場合、最大40万円の」支給

4.短時間性社員制度の導入

企業規模 第1回目 第2回目
中小企業 15万円 25万円
大企業 15万円 15万円

短時間正社員制度を設けた上で、自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間この制度を利用した者が1名以上出た場合

短時間正社員とは
@、正社員と比較して所定労働時間・日数が1割以上短いこと
A、労働契約期間の定めがないこと
B、時間当たりの基本給等が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること

パートタイマーから短時間性社員に展開した場合は、下記1〜3であったことが必要です。

  1. 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること。
  2. 転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
  3. 短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。

中小企業の場合、最大40万円の」支給

5.教育訓練制度の導入

企業規模 第1回目 第2回目
中小企業 15万円 25万円
大企業 15万円 15万円

正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマー延べ30名以上に実施した場合

中小企業の場合、最大40万円の」支給

6.健康診断制度の導入

企業規模 第1回目 第2回目
中小企業 15万円 25万円
大企業 15万円 15万円

パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が述べ4名以上出た場合

中小企業の場合、最大40万円の」支給

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雇用維持に努力される中小企業事業主のみなさまへ

支給の申請ができる事業主

@ 労働保険適応事業主であること。(規模は問いません)

A 中小企業事業主の範囲は業種により異なります。

B 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること。

C 正社員がいること

D @、A、Dは対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であること。
(Bは、転換後の正社員が雇用保険および社会保険の被保険者であること。Cは雇用保険や社会保険に該当する場合、被保険者となること。)

※第2回目は、第1回目の対象者が6ヶ月継続して雇用されている場合に支給します。

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パートタイマー均衡待遇推進助成金の申請のご相談を承っております。

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