


1、中小企業緊急雇用安定助成金
2、均衡待遇・正社員化推進奨励金
3、緊急人材育成・就職支援基金
4、新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
5、中小企業雇用安定化奨励金
6、中小企業子育て支援助成金
7、中小企業倒産防止共済
8、中小企業定年引上げ等奨励金
9、特定求職者雇用開発助金成
10、キャリア形成促進助成金
中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
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中小企業緊急雇用安定助成金は産業構造の変更に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
○従業員を休業させたうえで、休業協定書に定めた休業手当を支給した場合、手当額に対して最大90%が助成されます。
○休業中に教育訓練を受けさせた場合、上記助成額の他に1日最大で6,000円が助成されます。
均衡待遇・正社員化推進奨励金
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※平成23年4月1日より「パートタイマー均衡待遇推進助成金」、「短時間正社員制度導入促進助成金」は、この「均衡待遇・正社員化推進奨励金」へ集約・統合されました。
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図る為、下記の各種制度をあらたに導入した事業主に対して奨励金が支給されます。
<給付内容の概要>
| 支給対象メニュー(中小企業の場合) | 支給額 |
|---|---|
| (1)正社員転換制度 | 最大で220万円支給 |
| (2)共通処遇制度 | 最大で60万円支給 |
| (3)共通教育訓練制度 | 最大で40万円支給 |
| (4)短時間正社員制度 | 最大で220万円支給 |
| (5)健康診断制度 | 最大で40万円支給 |
緊急人材育成・就職支援基金
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希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、助成金が支給されます。
▼実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金
| 実習型雇用助成金 | 正規雇用奨励金 |
|---|---|
| 月額10万円/人 | 100万円/人 |
| 実習型雇用により求職者を受け入れた場合 | 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 |
| 実習型雇用期間は原則6ヶ月 ※採用した本人との合意により4ヶ月または5ヶ月でも可 |
正規雇用後6ヶ月の定着と、さらにその後6ヶ月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給。 |
▼主な支給要件
| 事業主 | 求職者 |
|---|---|
| ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主 | 基金訓練の受講者で、訓練終了後、1ヶ月以上経過しても就職が決まっていない者であり、希望する求人分野において十分な技能・経験を有しない求職者である と認められた者。またハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者。 |
新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
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人材需要が見込まれる成長分野等への創業・異業種進出により、新たに経営基盤強化のために雇用を実施する企業に支給されます。
○最大850万円・・・初回申請から1年以内に 基盤となる人材を5人採用した場合
| 助成額 | 人数など | |
|---|---|---|
| 基盤となる人材とは | 170万円/人 | 5人まで。年収450万以上。 管理職、高度な技術者など |
| 業 種 | 条 件 |
|---|---|
| 林業 | なし |
| 建設業 | 環境や健康分野に関する建築物等を建築していること |
| 製造業 | 環境や健康分野に関する製品等を製造していること |
| 電気業 | なし |
| 情報通信業 | なし |
| 運輸・郵便業 | なし |
| 学術・開発研究機関 | 環境や健康分野に関する学術研究を行っていること |
| スポーツ施設提供業 | なし |
| スポーツ・健康教授業 | なし |
| 医療・福祉 | なし |
| 廃棄物処理業 | なし |
*1 異業種のみ決算を2回行う必要があります。
※平成22年4月より特定地域に対する料率が廃止され、全国一律となりました。
中小企業雇用安定化奨励金
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平成20年4月以降、契約社員やパートタイマーを正社員へ転換する制度を新たに導入して適正に運用し、1人以上転換した場合最大135万円支給される奨励金です。雇用保険の適用事業主である中小企業(業種別に社員数制限あり)が対象となります。
○最大135万円・・・導入後3年以内に10人転換した場合
中小企業子育て支援助成金
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平成23度年までの期間限定!育児休業取得者の適用者が初めて生じた場合に最大100万円支給される助成金です。常用労働者100人以下の企業が対象です。対象労働者1人目は100万円、2〜5人目までは80万円が支給されます。
※平成23年度までの間に育児休業または産後休業と育児休業を続けて合せて6ヶ月以上取得し、職場復帰後1年以上継続してこようされた場合が対象となります。
○最大420万円・・・対象者5人まで受給要件を満たした場合。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
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取引先企業の倒産による連鎖倒産を未然に防止し、経営の安定を図ることを目的とした、中小企業倒産防止共済法に基づく制度です。
新たに共済に加入し、共済掛金を6か月分以上納付した都内中小企業等が対象です。
※平成20年7月以降に加入した中小企業等が対象
加入後6か月分掛金(加入月を含む)の4分の3まで助成
1件あたり助成上限額は36万円(掛金上限月8万円×6か月×4分の3)
※共済に加入した時期により、助成月数が異なります。
○掛金上限:月8万円、総額320万円まで
中小企業定年引上げ等奨励金
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65歳以上への定年引上げ、または定年の定めの廃止を実施した事業主に支給される制度です。
また、70歳以上への定年の引上げ、または定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合には、上乗せして支給されます。
○定年引上げと継続雇用制度の導入で最大120万円
※また高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に対して一律20万円が加算されます。
特定求職者雇用開発助成金
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新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者または緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部を支給します。
▼特定就職困難者雇用開発助成金
| 対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | |
|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | (1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 90万円 | 1年 |
| (2)重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 135万円 | 1年6ヶ月 | |
| (3)重度障害者等 | 240万円 | 2年 | |
| 短時間労働者 | (4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 | 1年 |
| (5)身体・知的・精神障害者 | 90万円 | 1年6ヶ月 | |
▼緊急就職支援者雇用開発助成金
| 対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 45万円 | 6ヶ月 |
| 短時間労働者 | 30万円 | 6ヶ月 |
キャリア形成促進助成金
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企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施や職業能力評価の実施等を行う事業主に対して助成金が支給されます。
▼助成金の受給額と要件
| 対象労働者(一般被保険者) | @基本型 | A実践型 | B有期型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受講者 | 社員・パート | 新人 | パート※3 | ||
| 訓練名称 | 対象職業訓練 | 対象職業訓練 (認定訓練) |
対象認定実習 併用職業訓練 |
対象有期 実習型訓練 |
|
| 人数 | 制限なし | 50名※1 | 50名※1 | 制限なし | |
| 給付総額上限 | 500万円 | 制限なし | 5000万円 | 制限なし | |
| OFF-JT 経費の助成 |
助成割合 | 1/3 | 4/5(2/3) | 4/5(2/3) | |
| 1名1コース あたり上限 |
5万円 | 20万円 | 20万円 | ||
| OFF-JT 賃金の助成 |
経費の助成 | 1/3 | 4/5(2/3) | 4/5(2/3) | |
| 1名1時間 あたり上限 |
7735円/所定労働時間※2 | ||||
| OJT 訓練実施の助成 |
1名1時間 | ー | 800円(600円) | 800円(600円) | |
| OJT 賃金の助成 |
助成割合 | 2/3 | 4/5(2/3) | 4/5(2/3) | |
| 1名1時間 あたり上限 |
ー | 7735円/所定労働時間 | |||
| ジョブカード | 初回制度利用 1回限り |
ー | 20万円(ー) | 20万円(ー) | |
| ジョブカード 作成・提出 |
ー | 4880円 | 4880円 | ||
| 訓練種類 | OJTを除く 訓練専門性の 高いもの |
左記および 認定訓練 |
OJTとOFF-JT 組み合わせ |
OJTとOFF-JT 組み合わせ |
|
| 訓練期間 | 1コース10時間以上 | 6ヶ月以上 2年以下 |
3ヶ月以上 6ヶ月以下 |
||
| 備考 | ー | ー | ジョブカード提出 ●年齢条件 15歳以上40歳未満 |
ジョブカード提出 | |
※1 @、Aを併せて合計50名まで
※2 雇用保険の基本手当て最高日額(毎年改定)
※3 事前にキャリアコンサルティングを受け、「職業能力形成機会に恵まれなかった者」として認定を受けた方に限る

















