
- 平成22年4月1日から労働基準法が改正されました。
-
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。 改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行され、これにより、1ヶ月60時間を越える時間外労働について、割増賃金率が50%以上に引上げ(現行25%)となりました。 中小企業は平成25年まで、3年間の適用猶予ありますが、早期対策が重要となります。
保険サービスシステム株式会社では、対策として就業規則セミナーを実施しておりますので、お早めにご参加下さい。個別相談についてはお電話・メールフォームよりお問合せ下さい。
中小企業のリスクマネジメントに関しては、残業代不払いという大きなリスクがあります。しかし、 現実的に残業手当に関して正しく対策を行っている会社は、1〜2割しかありません。8割ぐ らいの会社は不合格です。
今の状態のままもし監督署が入った場合、最大級のリスクで、さかのぼって2年間の残業代の不払いが判明して、5000万円、1億円が請求される、というケースもあり得ます。それを未然に防ぐためには、しっかりとした安心できる就業規則を作っておく必要があるのです。
年1回の改定時期を決めることが大事です

就業規則は毎年改正するというルールにするべきです。人事・労務に絡む国の法律が毎年変わっていますし、企業の経営環境も年々変わっていきます。数年前に作ったものを見直すとなると、法律がかなり変わっていますので、だいたい大改定になってしまうのです。就業規則や雇用契約書も毎年改正して、現状に合ったものにしていく必要があります。
また、何年も見直しをせず、あるとき変更しようとすると不利益や変更の程度が大きすぎて対処することが難しくなりますが、毎年少しずつ変化させていけば、問題にもなりません。保険サービスシステムでは、年1回の就業規則の総点検と改定をご提案しています。就業規則にも「改定を年一回いつの時期に行う」と記載します。
就業規則は経営者の目線で作成します

私たちのコンセプトは、まず経営者側に立った就業規則をつくるということ。通常の社会保険労務士の方は、企業の経営にまで踏み込んだコンサルティングの経験が無く、リスクに対する考え方や捉え方が私たちとは全く違います。
経営実態を知り、会社を発展させたいと願う専門家が、経営者と同じ目線で作った規定とそうでないものとでは雲泥の差があります。
大企業や業界の雛形をベースに作成するのは誤り!

私たちは中小企業側に立って就業規則を見させていただいていますが、現状は8割方が労働者側に立ったものになっています。
なぜかというと、就業規則には雛形があって、それは労働基準法からそのままそっくり文章などを持ってきていますから、労働者にとっては圧倒的に有利ですが、経営者側から見ると非常に不利な内容です。これでは現実の中小企業の経営では役に立ちません。
保険サービスシステムでは運輸業、製造業、サービス業などをはじめ、業種別の中小企業に適切なモデル規定を作り上げました。これらのモデル規定は、労働問題に詳しい顧問弁護士達を交えた勉強会を行って、条文の一行一行にチェックを入れています。私たちは、「日本一会社を守れる就業規則」をご提供したいと考えています。
労働問題に詳しい弁護士のネットワークがあります

実際に会社でトラブルが起こった場合、その対策はほとんど弁護士の分野になっています。
弁護士の世界も専門分野に分かれていて、労働問題について詳しい先生は、それほど多くありません。当社では使用者側に立つ、労働問題に詳しい弁護士のネットワークを構築していますので、 万一のときのリスクヘッジとしてもお手伝いが出来ます。
会社の状態が安定しているときこそ、就業規則の見直し時
就業規則は、会社の経営状態が安定して いて、社員との関係が良好であるというようなときでないと、良いものは作れません。
「よく見たら就業規則には変えなければならないところ はたくさんある、場合によっては今までよりも厳しいことを言わなければならない、それを社 員もよくわかってくれる」というときにこそ就業規則は変えたほうが良いのです。
経営の調子が良い会社では、労働者側は、今の賃金や生活を確保することに対して、 前向きにとらる傾向があります。仮に今残業代がもらえていない状態があって不利益変更を提案したとしても、それに同意しない人は1 割もいないのです。ほとんどの方が、今の生活が確保できるという状況を会社側が約束してく れるのならば、それは大いに受け入れると考えています。こういう時代ですから、生活を安定させたいのです。
「雇用を守る」というコンセプトがきちんと伝わると、不利益変更も、思ったよりも労働者の同意は得られやすいと思います。しかし、会社の調子が悪いときに同じような提案をすると、自分達の生活がさらに不安定になるのではないかという気持ちが働くので、そういう時期には、なかなか受け入れてもらいにくいのです。

ルールは厳しく、運用は柔軟に
就業規則を作るとき、私たちは経営者の方に必ず二つの話をします。
一つは、ルールは厳しいものを作りましょうということです。
厳しいルールを作るということは、会社を守るためであるのですが、一方では、大事な社員さんを守るためでもあるのです。
ある会社の事例ですが、不届きな社員を辞めさせたのですが、その人が1週間後に労働基準監督署の監督官を連れて戻ってきたのです。そして、まずは解雇の正当な理由がないということで、1週間分の賃金の支払を命じられました。さらには、2年分さかのぼった不払いの残業代200万円を請求されたのだそうです。
その会社は従業員25人で、年間の利益が1000万円しかないのです。それなのに今度はその人が、周りの従業員に「お前も社長を訴えれば200万円もらえるよ」と言って回り、もう一人が同じことをして、また200万円払うことになった。その社長は「残った23人にどう説明したらいいのだろう」と涙を流しながらおっしゃっていました。
結局、残りの人たちを守るためにも、不良な社員は排除できるルールを作っておかないと、結果的には真面目に働く人が不利益をこうむるということになりかねない。だから、その辺は厳しくしようというのが一つです。
そして、もう一つは、運用は柔軟にやろうということです。
一例ですが、大半の中小企業の就業規則では、有給休暇の規定は法律どおりになっています。しかし、運用を柔軟にすることで、よく働いてくれる社員に、20日だとか1ヵ月だとかの有給休暇を与えることも可能です。労働者に有利な話は、労働基準法ではまったく問題ありません。ただ、最低限のルールを決めておかないと、柔軟な対応ができなくなってしまいますので、本当に優秀で会社にとって大事な人に柔軟に対応するためには、きちんとルール分けしておくというのが大事なことです。

残業代不払い対策について
法を守れるようなルール作り
残業代不払いは、中小企業にとって大きな問題となっています。労働基準監督署が行けば当然のことながら、「不払いのお金をきちんと払いなさい」となるし、社労士に相談しても、「残業時間を短くしましょう」という類の話しかできません。
しかし、多くの中小企業を見ていてよくわかるのは、ある一定の時間まで働いてもらわないと、生産性が上がらなくなって売上が減って、利益が減るという構造があるのです。では、今の枠を確保しながら、何とか会社としては法を守れるようなルールを導入できないか、ということが大事なコンセプトになります。
不払いが発生しない仕組み作り
まず、前提となる残業代の単価となる計算根拠が間違っていることがあります。そのために、調査が入ると違反だと指摘されてしまう。そこで、根拠をまずご理解いただいた上で、ある程度残業をさせても不払いが発生しない仕組み作りを提案させていただいています。仕組みの一例としては、残業代の単価の原資となるものとそれ以外のものを分けて考えるということです。
中小企業では、給与の払えるファンドは決まっているので、そのファンドの中でやりくりするしかありません。その際に、法的に認められている残業代の前払い制度というものを活用する方法があります。極端に言うと、トータルで月給30万円の人なら、15万円を基本給にして、残りの15万円を前払いの定額残業代ということにする。法に準拠した労働時間の最大値で計算根拠を出せば、通常の時間単価が870円ほどということになりますので、残業時間が138時間だったとしても残業代は15万円の中に収まり、1円も不払いが発生しないことになります。
ただ、仮に定額残業代を40時間分と設定しておいて、2時間とか3時間残業代が発生した場合には、超過した時間分の残業代を払わなければなりません。このようにファンドの中味を工夫することによって、単価そのものが下がってきます。
個々の社員で区別をしながらルール作りを
また例えば、社員全員の条件を同じにしなくてはならないかというと、そんなことはありません。能力の高いAさんほど残業時間が短くて、能力の低いBさんほど残業時間が多いと、Aさんが給料が安くて、Bさんのほうが高くなるという逆構造になってしまいます。
このような場合は、それぞれの基本給と定額残業代の割合を変えることで、Aさんのモチベーションは上げやすいし、Bさんの残業代についてもそんなに心配しなくてすむようにできる。そのような意味では、個々の社員で区別をしながらルールを作っていくということも大事なことだと思います。

就業規則は会社と大切な社員を守るために
就業規則は「会社を守るため」に欠かせませんが、同時に「大切な社員を守るため」に存在します。
会社を守るだけの厳しい内容ばかりの就業規則だったら、社員はモチベーションが下が ったり、会社に残らなかったりすると思います。いかに良い会社にするかということと、リスクに強いものにするかということの両方が、就業規則の中に凝縮されてくる必要があります。
厳しくすることも必要ですが、逆に社員 をしっかり守ってあげるというところも、会社として明確にその姿勢を見せる事がポイントになるのです。

就業規則を点検した後に、現状のお客様の就業規則の問題点を洗い出し、改善チェックリストを作成します。

残業代削減対策チェックリストでひとつづつポイントをチェックしてゆきます。

残業代計算の基となる月平均の所定労働時間の算出には労働日数が密接に関係しています。労働日数が適切であるか否かは残業代対策の第一歩となります。

サンプル社員の実態の労働時間から残業代対策のプラン別提案を行います。
大まかな対策を決めてから全社員の現状の労働時間や残業時間等実態を分析して新賃金体系に変更した場合のシミュレーションをします。



最初にご提出いただく資料
- 就業規則
- 退職金規定
- 賃金規定等
- 給与規定











