海外子会社のある企業様から「移転価格税制」の質問を受けたら? 税理士・会計士として知っておきたい基礎知識をまとめてお伝え致します。
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移転価格税制は、かつては中小企業にはあまり関係のない、大企業対象の税制と言えました。
しかし、一昨年の税制改正で、海外子会社との取引額50億円以上の企業の同時文書化が義務化され、あわせて移転価格の税務調査対象の取引額も小型化傾向となりました。作成義務のない中小企業でも、事前の文書化を求められることがあるかもしれません。
昨今は取引先からの要請や、生産コスト、法人税率の観点から、中小企業でも海外に子会社を設立するケースが増えてきています。この講座では、関与先からの相談業務等に、最低限回答するための知っておくべき基礎的な内容をお伝え致します。
双木 希一氏
双木移転価格事務所 代表税理士
1984年 東京国税局入局(国税専門官)
1994年より税務署国際調査、1998年より東京国税局調査第一部において、国際税務調査、移転価格調査、事前確認(APA)に国際税務専門官、総括主査等を務める。国税庁相互協議室においては、移転価格に関する相互協議に従事。また、名古屋国税局調査部において移転価格調査事案・APA審査事案を指導、東京国税局調査第一部において特官室法人の大企業の移転価格調査事案の指導に当たる。数多くの有名企業、大企業のTP(移転価格調査)・APA(移転価格事前確認)に携わる。
2013年、東京国税局調査第一部国際情報第二課(APA担当課)の課長補佐で退官。同年10月末税理士登録。同年11月移転価格専門の双木移転価格事務所開設。同事務所代表。
◎国際税務H27.5月号「移転価格の文書化の今後について?中堅・中小企業の今後の在り方を中心として−」 他(税務研究会)
◎税理H27.2月号「BEPSプロジェクトによる新たな移転価格文書化」(ぎょうせい)
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