セミナーNo.5166
相続で顧問先から損害賠償請求を受けることのない提案。

【大阪開催】税理士による「不作為の罪」

大阪会場
山本 和義 相続・事業承継
2026年3月25日(水)

  15:00〜17:10
□ 会場受講:大阪(梅田)
□ オンライン(録画)受講:なし
□ 映像会員向け配信:あり
□ 対 象:会計事務所所長・所員様
□ 受講料:10,000円(税込)
講師
山本 和義
税理士法人ファミリィ 代表社員/税理士

会場受講のお申込み

講演内容

今はAIによって誰でもある程度の有効な相続税対策を知り、検証できるようになりました。顧問先が自身で調べたその内容が、先生から説明や提案のなかったものだったら…?

ここで紹介するのは、相続人に提案し相続人が意思決定すれば容易に実行できるものに限定しています。そのため、これらの対策についての説明や提案がなかった場合には、顧問先である相続人から不作為の罪を問われる可能性があるということです。

このセミナーが、先生方が不作為の罪に問われ損害賠償請求等を受けないことへの参考になれば幸いです。

1.遺言書作成の提案

  • 子のいない夫婦や兄弟姉妹が法定相続人である場合
  • 後継者が議決権の過半数を確保するための事前策
  • 賃料収入の帰属を明確にする
  • 相続人に対する特別受益

2.生前贈与についての提案

  • 名義預金の税務上の時効
  • 贈与税の負担割合と相続税の限界税率
  • 生前贈与加算
  • 相続時精算課税贈与
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

3.生命保険活用の提案

  • 認知症などを発症して意思能力がなくなる場合に備えて生存給付金付終身保険に加入を提案する
  • 保険料相当額の金銭贈与を行い生命保険料の支払いに充てる
  • 課税される財産から非課税財産へ
  • 課税関係を保険契約書から確認する
  • 遺産分割協議の対象外
  • 生命保険契約に関する権利を活用した第二次相続対策

4.資産管理会社の活用についての提案

  • 法人化の判断基準
  • 毎年の所得税の軽減
  • 将来の相続税の軽減
  • 社会保険料の軽減
  • 管理実態のない管理会社

5.養子縁組についての提案

  • 養子縁組による相続への影響
  • 養子縁組による相続税の軽減効果
  • 養子縁組とその他の税効果等
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師紹介

山本 和義

山本 和義

税理士法人ファミリィ 代表社員/税理士

昭和57年2月 山本和義税理士事務所開業
平成16年3月 税理士法人FP総合研究所へ改組 代表社員に就任
平成29年9月 税理士法人FP総合研究所を次の世代へ事業承継し退任
平成29年10月 税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
<主な著書>
「配偶者居住権と相続対策の実務」(新日本法規出版)
「遺言書作成、生前贈与、不動産管理法人、生命保険の活用による税務実務」(大蔵財務協会)
「タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック」(清文社)
「遺産分割と相続発生後の対策」共著(大蔵財務協会)
「相続財産のないことの確認」共著(TKC出版)

開催概要

開催日
(収録日)
開催日
収録日
2026年3月25日(水)

15:00〜17:10  (受付 14:30〜)
ご参加資格 会計事務所所長・所員様
金額(税込) 10,000円(税込) 
セミナー番号 5166
会場受講 【会場】大阪駅前第3ビル 17F 
【定員】30名  ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階
≫googleマップ
JR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分
ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと
当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ
直接お越しいただけます。
オンライン
(録画)受講
なし
映像会員向け
配信
あり
主  催 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合)
備  考
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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