セミナーNo.5231
税理士や専門家が学ぶべき「不動産の法人化」シリーズ

【大阪開催】「土地の無償返還に関する届出書」の基礎と実務上の注意点

大阪会場
金井 義家 税務調査
2026年2月4日(水)

  15:00〜17:10
□ 対 象:会計事務所所長・所員様
□ 会場受講:大阪(梅田)
□ 映像会員向け配信:なし
□ 受講料:10,000円(税込)
講師
金井 義家
金井公認会計士・税理士事務所 代表/公認会計士/税理士/中小企業診断士

会場受講のお申込み

講演内容

〜借地権設定時、相続時、不動産譲渡時の課税関係他〜

「不動産の法人化」などが行われた際に「土地の無償返還に関する届出書」いわゆる「無償返還届出書」が提出されることがあります。
ところが「無償返還届出書」はどのような効果があり、なぜ提出しなくてはならないのかなど、その趣旨や目的などを顧客も税理士もきちんと理解しないまま提出しているケースが散見されます。
また「無償返還届出書」を提出してから数年・数十年が経過すると、相続によって不動産の所有者が変わったりするなどして、提出をしていること自体が忘れ去られてしまうこともあります。
しかし「無償返還届出書」が出ている場合と出ていない場合とでは、相続発生時の「相続税」や譲渡時の「所得税」などに直接的な影響があることから、その確認を怠ると大変大きなミスにつながる可能性があります。

本講義は関連する「法人税基本通達」やいわゆる「相当の地代通達」を確認しながら「無償返還届出書」の趣旨や目的などについて正しく理解するとともに、不動産譲渡時の所得税等が問題になった裁決事例を紹介していきます。


【1】「無償返還届出書」の本質的理解
【2】「権利金の認定課税」の意味
【3】「相当の地代」の意味
【4】「無償返還届出書」の趣旨、目的
【5】「無償返還届出書」が提出されている不動産の相続税
【6】「無償返還届出書」が提出されている不動産が譲渡された場合の所得税等


※本セミナーは株式会社東京アプレイザルと全国中小企業経友会事業協同組合との共同開催となります。
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師紹介

金井 義家

金井 義家

金井公認会計士・税理士事務所 代表/公認会計士/税理士/中小企業診断士

1973年 東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒
1996年 株式会社北海道拓殖銀行入社
1998年 東京都庁入庁
2003年 新日本有限責任監査法人入社。大手企業の監査経験を積む。
2009年 税理士法人タクトコンサルティング入社。税理士として資産税に係る幅広い実務をこなす。
2014年 独立。金井公認会計士・税理士事務所代表。資産税のプロフェッショナルとして活躍中。
現在、日本公認会計士協会東京会研修委員、公益社団法人全国野球振興会(プロ野球OBクラブ)監事などを務める。著書・執筆多数。

開催概要

開催日
(収録日)
開催日
収録日
2026年2月4日(水)

15:00〜17:10  (受付 14:30〜)
ご参加資格 会計事務所所長・所員様
金額(税込) 10,000円(税込) 
セミナー番号 5231
会場受講 【会場】大阪駅前第3ビル 17F 
【定員】30名  ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階
≫googleマップ
JR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分
ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと
当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ
直接お越しいただけます。
オンライン
(録画)受講
なし
映像会員向け
配信
なし
主  催 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合)
備  考
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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