
講師
都築 巌
氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
講演内容
役員の会社に対する貢献度を形式的な功績倍率で考えることは、何もわかっていない素人判断であり、正しくありません。また、正しい判断基準に基づく「役員退職金」は絶対に否認されません。会社に貢献した役員に対する「役員退職金」の額を決めるのは、国でも税理士でもなく、会社法の定めに拠り株主が決めるものです。
本セミナーでは、法人税法第34条及び関連法令をその趣旨から正しい解釈、さらに実務適用のところまでを徹底解説し、さらに「役員」及び「退職」の考え方については、会社法と法人税法を比較検討しながら、詳細に解説します。
1.「不相当に高額」という法律規定の考え方とその解釈
- いわゆる「税法上の不確定概念」について
- 「不確定概念」は、画一的・形式的に判断するものではない
- 「不確定概念」の解釈・適用をするのは国ではなく、税理士である
2.役員及び役員退職に関する法律関係
- 会社法と役員
- 法人税法と役員
- 退職(法人税法と会社法)
- 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義及び適用に際しての留意事項
3.法令から読み解く役員退職金
- 法人税法第34条及び同施行令第70条の解釈から応用まで
- 「不相当に高額」を損金不算入とする本来の目的
- 「最終月額報酬」及び「同業他社批准」の正しい考え方
4.役員退職金算定実務
- 功績倍率法が遣われてきた本当の理由
- 正しくは「個別評価法」による算定である
- 正しい「役員退職金」の算定実務
5.最新の相談実例と判例及び裁決例の解説
- 判例及び裁決例の検証
- 最新の相談事例
- 調査個別具体的事例
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介

都築 巌氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
開催概要
開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2025年11月12日(水) |
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ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
金額(税込) | 10,000円(税込) |
セミナー番号 | 4865 |
会場受講 |
【会場】東宝日比谷ビル17F セミナールーム 【定員】40名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル 17F ≫googleマップ 日比谷シャンテの入口(晴海通り側)に向かって左奥が、東宝日比谷ビルの入口となります。日比谷シャンテ内からはお入りになれませんのでご注意ください。 ◎地下鉄「日比谷駅」A4出口 徒歩4分、A11出口 徒歩5分 ※最寄りのA5出口は現在工事中です(2022.6時点) ◎地下鉄「銀座駅」C1出口 徒歩5分 ◎JR「有楽町駅」日比谷口 徒歩7分 |
オンライン (録画)受講 |
なし |
映像会員向け 配信 |
別日撮影の同タイトルあり |
主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) |
備 考 |
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。