セミナーNo.4865
実例も含めて徹底解説。功績倍率法に拠らない役員退職金の考え方。

否認されない「高額役員退職金」

東京会場
都築 巌 税務調査
2025年11月12日(水)

  14:00〜17:10
□ 会場受講:東京(日比谷)
□ オンライン(録画)受講:なし
□ 映像会員向け配信:別日撮影の同タイトルあり
□ 対 象:会計事務所所長・所員様
□ 受講料:10,000円(税込)
講師
都築 巌
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士

会場受講のお申込み

講演内容

役員の会社に対する貢献度を形式的な功績倍率で考えることは、何もわかっていない素人判断であり、正しくありません。また、正しい判断基準に基づく「役員退職金」は絶対に否認されません。会社に貢献した役員に対する「役員退職金」の額を決めるのは、国でも税理士でもなく、会社法の定めに拠り株主が決めるものです。

本セミナーでは、法人税法第34条及び関連法令をその趣旨から正しい解釈、さらに実務適用のところまでを徹底解説し、さらに「役員」及び「退職」の考え方については、会社法と法人税法を比較検討しながら、詳細に解説します。

1.「不相当に高額」という法律規定の考え方とその解釈

  • いわゆる「税法上の不確定概念」について
  • 「不確定概念」は、画一的・形式的に判断するものではない
  • 「不確定概念」の解釈・適用をするのは国ではなく、税理士である

2.役員及び役員退職に関する法律関係

  • 会社法と役員
  • 法人税法と役員
  • 退職(法人税法と会社法)
  • 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義及び適用に際しての留意事項

3.法令から読み解く役員退職金

  • 法人税法第34条及び同施行令第70条の解釈から応用まで
  • 「不相当に高額」を損金不算入とする本来の目的
  • 「最終月額報酬」及び「同業他社批准」の正しい考え方

4.役員退職金算定実務

  • 功績倍率法が遣われてきた本当の理由
  • 正しくは「個別評価法」による算定である
  • 正しい「役員退職金」の算定実務

5.最新の相談実例と判例及び裁決例の解説

  • 判例及び裁決例の検証
  • 最新の相談事例
  • 調査個別具体的事例
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師紹介

都築 巌

都築 巌

税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士

昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。

開催概要

開催日
(収録日)
開催日
収録日
2025年11月12日(水)

14:00〜17:10  (受付 13:30〜)
ご参加資格 会計事務所所長・所員様
金額(税込) 10,000円(税込) 
セミナー番号 4865
会場受講 【会場】東宝日比谷ビル17F セミナールーム 
【定員】40名  ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。
東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル 17F
≫googleマップ
日比谷シャンテの入口(晴海通り側)に向かって左奥が、東宝日比谷ビルの入口となります。日比谷シャンテ内からはお入りになれませんのでご注意ください。

◎地下鉄「日比谷駅」A4出口 徒歩4分、A11出口 徒歩5分
 ※最寄りのA5出口は現在工事中です(2022.6時点)

◎地下鉄「銀座駅」C1出口 徒歩5分
◎JR「有楽町駅」日比谷口 徒歩7分
オンライン
(録画)受講
なし
映像会員向け
配信
別日撮影の同タイトルあり
主  催 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合)
備  考
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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