講師
都築 巌
氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
講演内容
都合により開催日が変更となりました。(8月6日→8月5日)
時間と会場は変わりません。何卒ご了承ください。
税理士さん、社長からの会社への入金を勝手に「役員借入金」として導入していませんか。
これ、不正経理ではないですか。
役員借入金が社長と会社の契約行為であるということを理解されていますか。
このような不正経理に基づく役員借入金を本気で相続財産にするのですか。
税理士が正しい民法や税法、会計の知識を持たないと困るのはお客様ではないですか。
1 貸したのですか。借りたのですか
- 消費貸借契約の成立要件をご存じですか。
- 貸してもいないのに返済を受けることでどうなりますか。
- 現金や不明支出などの調整勘定にしていませんか。
2 相続財産としての「役員借入金」の意義
- 担税力に見合う財産の取得の意義
- 土地や株式の評価をするのに何故貸付債権の評価をしない?
- 返済を受けることができるところに担税力を見出している
- 法人成当時の未払金を何故処分しない?
- 長期間動きのない役員借入金を何故放っておく?
- 安易に役員借入金を増減させている税理士事務所は民法の理解が無い
3 民法と相続税法の関係
- 債権の消滅時効、更新、完成猶予、援用、債務の承認などの理解が必要
- 税法上の課税権の除斥期間、徴収権の消滅時効等の理解が必要
- 役員借入金有りきのDESや返済より、本当に役員借入金か否かの本質を考える
4 役員借入金の「金銭債権該当性」の検証
- 生前対策
- 逝去後対策
5 法人税法と会計、相続税法の関係
- 債務免除益
- 過年度損益修正
6 相談事例、申告事例、調査対応事例などを解説
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
開催概要
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開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2026年8月5日(水) |
|---|---|
| ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
| 金額(税込) | 10,000円(税込) |
| セミナー番号 | 5202 |
| 会場受講 |
【会場】リファレンス大阪駅前第4ビル貸会議室 【定員】30名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル23F ≫googleマップ 大阪メトロ谷町線 東梅田駅8番・9番出口より直結 JR東西線 北新地駅より徒歩4分 阪神本線 大阪梅田駅より徒歩5分 |
| オンライン (録画)受講 |
なし |
| 映像会員向け 配信 |
あり |
| 主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) |
| 備 考 |
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
